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| トピックス |
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預金等の不正な払戻し被害が 発生した場合の補償について |
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当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客さまの大切なご預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。 ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。 |
■補償のしくみ |
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偽造キャッシュカード 被 害 |
盗難キャッシュカード 被 害 |
盗難通帳(証書) 被 害 |
インターネットバンキング 被 害 |
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補償対象 | 個人のお客さま | ||||||||||||||||||||||||||||
補償期間 | 当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害 | ||||||||||||||||||||||||||||
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補 償 基 準 |
お客さまに 重大な過失 または過失が なかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||
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お客さまに 過失があった 場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||
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お客さまに 故意または 重大な過失が あった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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補償のために ご協力いただく 事項 |
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補償の基となる ルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
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| ■偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる過失基準等 |
| 【お客さまの「重大な過失」となりうる場合】 | |||
| 1. | 他人に暗証番号を知らせた場合 ※ | ||
2. | 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 | ||
3. | 他人にキャッシュカードを渡した場合 ※ | ||
4. | その他1〜3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 | ||
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| 【お客さまの「過失」となりうる場合】 | |||||||||||||||||
1. |
次の(1)または(2)に該当する場合
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2. |
次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
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3. | 上記1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 | ||||||||||||||||
| ■盗難通帳(証書)被害にかかる過失基準等 |
| 【お客さまの「重大な過失」となりうる場合】 | |||
| 1. | 他人に通帳(証書)を渡した場合 ※ | ||
2. | 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合 ※ | ||
3. | その他お客さまに1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 | ||
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| 【お客さまの「過失」となりうる場合】 | |
1. | 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 |
2. | 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合 |
3. | 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合 |
4. | その他お客さまに1〜3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
| ■インターネットバンキング被害にかかる過失基準等 |
| お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 |
| ■盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点 |
1. | 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の補償対象期間について | ||||||
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盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。 ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日※もしくは不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。 |
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| ※ 当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日 | |||||||
| 2. | 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて | ||||||
| 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。 | |||||||
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| ■キャッシュカード・通帳(証書)および暗証番号等の管理について |
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