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「子ども手当」の
お受け取りは<こうのう>へ!

平成22年6月から施行される「子ども手当」。
お受け取りになられるご家庭のお子さまの成長と未来を応援します。


【商品内容】
対象者 「子ども手当」を当金庫に振込みされている個人の方(自営業者の方も含む。)
※お預け入れの名義は、子育てされている保護者の方に限ります。
ご契約期間 1年・2年・3年・4年・5年・6年・7年
 (ただし、給付期間を越えない期間とする。)
お預け入れ方法
5,000円以上1,000円単位。
4カ月毎の「子ども手当」振込日に受取口座より自動振替で掛込みします。
掛込みは隔月掛込(2カ月毎)とします。

【注】まとめ掛けは出来ないものとする。
1回掛込限度額子ども手当支給額(1人あたり月額13,000円)、受給対象者1人当り、1回あたりの掛込預入限度は26,000円とします。
お払い戻し方法満期日以降に一括して払い戻します。
利  息 固定金利。年0.250%とします。(ただし、金利は金利情勢に応じて変動する場合があります。)
給付補てん金は満期日以降に一括してお支払いします。
給付補てん金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税  金給付補てん金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
中途解約時の取扱いこの預金は原則として「子ども手当」が停止された事由以外は、中途解約できません。やむをえず中途解約する場合には、初回払込日から解約日の前日までの日数及び解約日における普通預金利率により計算した利息とともにお支払します。
その他
取扱期間は窓口にてお問い合わせください。
「子ども手当」の振込を他行に変更された場合や支給が停止した時は、中途解約となります。
払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、又は、約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
マル優を利用することはできません。
満期日以降の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
預金保険制度の対象預金として、元本1,000万円までとその利息が保護されます。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)


くわしくは<こうのう>窓口までおたずね下さい。