令和4年1月31日から、「実質的支配者リスト制度」が開始されます。(法務省)

1.「実質的支配者リスト制度」とは
 株式会社が、商業登記所の登記官に対して、当該株式会社が作成した実質的支配者に関する情報等を記載した書面(「実質的支配者一覧」)を所定の添付書類(登記申請書等)とともに提出し、商業登記所が内容を確認して、その写しを発行する制度です。
2.対象となる法人
(1)株式会社
(2)特例有限会社(2006年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社)
   ※合同会社等は対象ではありません

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