紛失・発見・変更

  • カード、通帳・証書、印鑑や貸金庫の鍵などをなくした時は?

    すぐに当金庫のお取引店へお電話下さい。
    不正に使用されないよう、手続きをとらせていただきます。
    盗難・偽造等の場合は警察へもお届け下さい。

    お問い合わせ一覧

  • 紛失の届出をしましたが、なくしたカード・通帳・証書・印鑑・鍵が見つかりました。

    紛失の届出をしたお取引店の窓口へお越し下さい。
    ご利用の再開手続きが必要になりますので、お取引印鑑と発見したカード・通帳・証書・印鑑・鍵を確認のためお持ち下さい。

  • 名字が変わった時は?

    お取引店の窓口へお越し下さい。

    <お持ちいただくもの>

    • 名義を変更する預金証書・通帳
    • キャッシュカード
    • お取引印鑑(印鑑を変更する時は新しいお取引印鑑もご一緒に)
    • 戸籍謄(抄)本または公的証明書(旧姓の運転免許証の場合は裏面に変更表示のあるもの)
  • 引越や転勤などで住所が変わった時は?

    今までのお取引店、もしくは引越し先の近くにある新しいお取引店、どちらの窓口でも結構ですのでお越し下さい。
    もしも住所変更の届出がない場合、当金庫からの重要な郵便物やお客様へのご連絡が届かなくなってしまいますのでご注意下さい。

    <お持ちいただくもの>

    • 住所変更のみの方
      • お取引印鑑
      • 旧住所及び新住所が確認できる公的証明書(住民票、運転免許証など)
    • 住所変更とともにお取引店も変更される方
      • すべての通帳および証書
      • キャッシュカード
      • お取引印鑑
      • 旧住所及び新住所が確認できる公的証明書(住民票、運転免許証等)
  • 取引印鑑を新しいものに変えたいのですが。

    お取引店の窓口へお越し下さい。
    その際に、今までお取引に使用されていた印鑑と、新しく変更される印鑑、ご本人であることを確認できる資料(運転免許証、パスポートなど)、通帳をお持ち下さい。

  • キャッシュカードの暗証番号を変更したいのですが。

    お取引店の窓口もしくはキャッシュサービスコーナーへお越し下さい。
    当金庫のATMならご自分で暗証番号の変更ができます。(ただし、こうのうのキャッシュカードに限ります。)盗難・偽造キャッシュカードの被害を未然に防止するためにも、推測されやすい暗証番号をお使いの方は、番号の変更をお勧めします。
    なお、「暗証番号」の漏洩は不正使用事故につながる恐れがあります。生年月日・電話番号・住所番地など、第三者に解読され易い番号は避け、暗証番号を推測されるものとカードを一緒に携行・保管はしないようお願いいたします。

  • 公共料金・クレジット等の引落口座を変更したいのですが。

    公共料金の引落口座の変更については、お取引店の窓口へお越し下さい。
    携帯電話やクレジット等の引落口座変更については、携帯ショップやクレジット会社等から引落口座の変更用紙をお取り寄せ願います。

    <お持ちいただくもの>

    • お取引印鑑
    • 通帳
    • 公共料金の領収書等

ATM

  • キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまいました。教えてもらえますか?

    申し訳ございません。「暗証番号」はキャッシュカードをお使いのお客さまが当該預金の真の権利者であることを特定する大切なものですので、お客さまにしかわからないよう、当金庫ではお客さまの「暗証番号」を記録・保管しておりません。
    したがいまして、キャッシュカードの暗証番号をお忘れになった場合は、キャッシュカードを新しく作り替えさせていただくこととなりますので、お取引店の窓口へお申し出下さい。

    <お持ちいただくもの>

    • キャッシュカード
    • お取引印鑑
    • ご本人であることを確認できる資料(運転免許証、パスポートなど)
    • カード再発行手数料1,100円がかかります。

    なお「暗証番号」の漏洩は不正使用事故につながる恐れがあります。生年月日・電話番号・住所番地など、第三者に解読され易い番号は避け、暗証番号を推測されるものとカードを一緒に携行・保管はしないようお願いいたします。また、当金庫からお客さまに「暗証番号」をお尋ねすることは絶対にありません。

  • キャッシュカードと間違えて、カードローンで出金してしまいました。

    ATMを使って、間違われたローン口座に直接入金することができます。

  • キャッシュカードの支払限度額や利用回数を制限(設定)したいのですが。

    当金庫のキャッシュカードの一日あたりの支払限度額は一律50万円となっていますが、お客様のお申し出により支払限度額や利用回数を変更することが可能です。
    支払限度額の変更(50万円以下・50万円以上)、または利用回数の制限を希望される場合は、お取引印鑑をお持ちになってお取引店窓口へお申し出下さい。

  • こうのうATMから銀行や他の信用金庫のカードで入金できますか?

    信用金庫、信用組合、第二地銀、労働金庫、ゆうちょ銀行のカードでご入金ができますが、都市銀行、地方銀行、農協のカードではご入金ができません。
    なお、信用金庫のカードなら全国の信用金庫のATMでご利用手数料が無料になるしんきんゼロネットサービスがご利用になれますが、信用金庫以外のカードでのご入金は所定の手数料がかかります。

  • こうのうATMから他の銀行カードで振込みができますか?

    当金庫のATMなら他の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地銀、信用組合のキャッシュカードをご利用いただいて振込ができます。
    手数料一覧

  • コンビニATMでこうのうのキャッシュカードが利用できますか?

    全国のコンビニエンスストアーに設置されているATMで当金庫のキャッシュカードがご利用になれます。ただし、コンビニATMを維持・管理している金融機関の定める取扱手数料がかかります。

その他

  • 家賃など毎月決まった額を振込したいのですが。

    当金庫の「自動振込サービス」をご利用下さい。毎月一定日に特定の口座に自動的にお振込いたします。
    なお、毎月一定の金額のほか、振込月の指定及び月毎の金額を指定することも可能です。

    <お持ちいただくもの>

    • お取引印鑑
    • 通帳
    • お受取人の取引金融機関、科目、口座番号がわかるもの

    また、当金庫所定の定額自動振込基本手数料(半年毎に330円)と振込毎に定額自動振込手数料(振込金額により異なります)をご指定の口座より自動引落しさせていただきます。

    定額自動振込手数料は手数料一覧

    なお、振込指定当日の午後2時までに指定口座の残高が振込金額・振込手数料の合算金額に満たない時は、特に通知せずにその月の振込を取りやめさせていただきますのでご了承下さい。

  • 海外に行くので外貨を両替したいのですが。

    当金庫の窓口へお越し下さい。
    ただし、両替商の指定となっている店舗は本店営業部です。それ以外の店舗の場合、取次ぎに時間を要する場合がありますので、ご了承願います。

  • 相続の手続きをしたいのですが。

    お亡くなりになられた方のご預金やご融資などのお取引内容によって相続の手続きは異なります。ご家族、ご親族の方はお亡くなりになられた方が生前にお取引のあった店舗の窓口へご相談下さい。

  • 貸金庫を利用したいのですが。

    当金庫では本店営業部と輪島支店、金沢支店、七尾支店に貸金庫をご用意しております。ただし、数に限りがありますので空状況を事前にお尋ね下さい。

    <お持ちいただくもの>

    • お取引印鑑
    • ご本人であることを確認できる資料(運転免許証、パスポートなど)

    貸金庫利用手数料等は手数料「貸金庫」

ローン申込

  • 申込できる対象者は?

    当庫のエリア内にお住まいされているか勤務されている方で、成人の方が対象となります。
    申込金額に応じ当庫の会員となる必要がございます。

  • 窓口に行かなくても申込できますか?

    インターネットやFAXでのお申し込みができます。インターネット申込を希望される方は当庫ホームページにリンクがありますのでご利用ください。FAX申込を希望される方は当庫営業店にてFAX申込用の専用用紙がございますのでご使用ください。
    ローン申込

会員の皆さまへ

  • 会員制度とはどんな制度ですか?

    銀行は株式会社なので、出資している株主がいます。興能信用金庫には理念に賛同され出資されている方がいます。この方が興能信用金庫の会員です。簡単にまとめれば会員によって組織されている信用金庫の制度ということになります。

  • どうすれば会員になれるのですか?

    「会員の資格」が信用金庫法に定められています。まず、この規定に該当する方でなければ会員にはなれません。そして、「会員加入の手続き」が興能信用金庫の定款に定められています。以下のご参考をご覧下さい。
    詳しくは興能信用金庫の本支店の窓口で受け付けておりますので、お問い合わせください。

    <ご参考>

    • 信用金庫法(第10条)
      信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第1号または第2号に掲げる者に該当する個人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号または第2号に掲げる者に該当する法人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が政令で定める金額(9億円)を超える事業者を除くものとする。

      1. その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
      2. その信用金庫の地区内に事業所を有する者
      3. その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
      4. 前3号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令(その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員及びその信用金庫の役員とする)で定める者
    • 興能信用金庫定款(第10条)
      会員となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した加入申込書をこの金庫に差し出し、その承諾を得なければならない。

      1. (1)引き受けようとする普通出資口数
      2. (2)この金庫の地区内に住所又は居所を有する者は、その氏名又は名称及び住所又は居所
      3. (3)この金庫の地区内に事業所を有する者は、その氏名、名称又は商号、事業所の所在地、常時使用する従業員数及び法人にあってはその資本金の額又は出資の総額
      4. (4)この金庫の地区内において勤労に従事する者は、その氏名及び住所又は居所並びに勤務所の名称及び所在地
      5. (5)この金庫の地区内に事業所を有する者の役員は、その氏名及び住所又は居所並びに事業所の名称及び所在地、この金庫の役員は、その氏名及び住所又は居所
      6. (6)この金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる者(信用金庫法施行規則で定める売買契約又は請負契約を締結した者に限る。)は、その氏名及び住所又は居所
      7. (7)暴力団員等(別表3第1項に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないこと、及び別表3第2項各号の1に該当しないことの表明、並びに将来にわたっても該当しないことの確約
      8. (8)自ら又は第三者を利用して別表4第3項各号の1に該当する行為を行わないことの確約

      2 会員となろうとする者が法人である場合には、前項の加入申込書に登記事項証明書その他法人格を証する書面を添付しなければならない。

  • 会員に何か特典があるのですか?

    興能信用金庫の金融サービスをフルに受けられます。
    ご預金や投資信託等のお取引については、会員の方も会員でない方も同等の金融サービスが受けられます。ご融資については会員でない方にはサービスが一部制限されます。

  • こうのうの出資金はいくらなのですか?

    1口500円で、会員になるには5,000円(10口)以上となっています。

    <ご参考>
    興能信用金庫の前身である宇出津信用組合が昭和8年に発足したときの出資金は1口20円、信用金庫法の施行により昭和26年に興能信用金庫になったときの出資金は1口200円でした。
  • こうのうの出資金は売買できるのですか?

    会員のみなさまによって成り立っている協同組織の信用金庫という性格から、株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。
    なお、他の会員資格のある方に譲渡することはできます。興能信用金庫の本支店の窓口で受け付けておりますので、お問い合わせください。

  • こうのうの出資金(出資証券)をお金にかえることはできますか?

    出資金(出資証券)をお金に替えるためには会員持分を脱退する手続きが必要になりますので、すぐにお金をお支払いすることが出来ません。
    お金に替えるには当金庫の決算期までお待ちいただくか、どなたか会員資格のある方に出資持分を譲渡していただく方法があります。払戻しの場合、4月から9月の間にお申し出いただいた分は当年度の決算期(3月末)を超えた4月に、9月から3月にお申し出いただいた分は、翌年度の決算期(3月末)を超えた4月にお支払いいたします。また、持分を譲渡する場合は譲受けをされる方を見つける必要があります。
    お手続きの具体的な方法につきましては、最寄のお取引店窓口にてお尋ね下さい。

  • 古い出資証券が出てきたのですが。

    当金庫の出資証券は、その時の理事長名で発行されています。現在お持ちの出資証券の理事長名が現在の理事長名と違っていても、何ら問題はありません。
    また、「興能信用金庫」となる前の「宇出津信用組合」名義の証券の場合は、当金庫では「興能信用金庫」となった時に全ての証券を作り変えておりますので現在では無効ですが、旧「高浜信用組合」の出資証券の場合は、合併時に当金庫がすべて引き受けしておりますので、「興能信用金庫」の出資証券として読み替え下さい。
    なお、当金庫の会員となるためには、最低10口(5,000円)以上が必要となりますので、5,000円未満の出資証券を発見された場合は、出資の状況によって会員資格が無いことも考えられます。すぐにお調べ致しますので、窓口へお問い合わせ下さい。
    なお、令和元年9月取扱分から出資証券は発行しておらず、電子的に管理しております。それに基づく出資証券の回収は行っておりませんので、万一紛失された場合でもお届出の必要はございません。
    出資金残高等は毎年6月にお送りしている「出資配当金支払通知書」でお知らせしております。
    ただし、住所変更のお届出をされていない場合、お手元に届かないことがございます。転居等で住所変更となる際には、本支店窓口にてお手続きをお願いいたします。

  • 亡くなった親の出資証券があるのですが?

    相続手続きをお願いいたします。
    詳しくは興能信用金庫の本支店の窓口で受け付けておりますので、お問い合わせください。

    <ご参考>
    相続する方に会員としての資格が必要となります。(「どうすれば会員になれるのですか?」をご覧下さい)