電子交換所における不渡情報の共同利用にあたっての公表文

令和4年11月4日

電子交換所における不渡情報の共同利用にあたっての公表文

 手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることとなります。
 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
 つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、電子交換所に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。

不渡情報の共同利用にあたって

以上