• 会員制度とはどんな制度ですか?

    銀行は株式会社なので、出資している株主がいます。興能信用金庫には理念に賛同され出資されている方がいます。この方が興能信用金庫の会員です。簡単にまとめれば会員によって組織されている信用金庫の制度ということになります。

  • どうすれば会員になれるのですか?

    「会員の資格」が信用金庫法に定められています。まず、この規定に該当する方でなければ会員にはなれません。そして、「会員加入の手続き」が興能信用金庫の定款に定められています。以下のご参考をご覧下さい。
    詳しくは興能信用金庫の本支店の窓口で受け付けておりますので、お問い合わせください。

    <ご参考>

    • 信用金庫法(第10条)
      信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第1号または第2号に掲げる者に該当する個人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号または第2号に掲げる者に該当する法人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が政令で定める金額(9億円)を超える事業者を除くものとする。

      1. その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
      2. その信用金庫の地区内に事業所を有する者
      3. その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
      4. 前3号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令(その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員及びその信用金庫の役員とする)で定める者
    • 興能信用金庫定款(第10条)
      会員となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した加入申込書をこの金庫に差し出し、その承諾を得なければならない。

      1. (1)引き受けようとする普通出資口数
      2. (2)この金庫の地区内に住所又は居所を有する者は、その氏名又は名称及び住所又は居所
      3. (3)この金庫の地区内に事業所を有する者は、その氏名、名称又は商号、事業所の所在地、常時使用する従業員数及び法人にあってはその資本金の額又は出資の総額
      4. (4)この金庫の地区内において勤労に従事する者は、その氏名及び住所又は居所並びに勤務所の名称及び所在地
      5. (5)この金庫の地区内に事業所を有する者の役員は、その氏名及び住所又は居所並びに事業所の名称及び所在地、この金庫の役員は、その氏名及び住所又は居所
      6. (6)この金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる者(信用金庫法施行規則で定める売買契約又は請負契約を締結した者に限る。)は、その氏名及び住所又は居所
      7. (7)暴力団員等(別表3第1項に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないこと、及び別表3第2項各号の1に該当しないことの表明、並びに将来にわたっても該当しないことの確約
      8. (8)自ら又は第三者を利用して別表4第3項各号の1に該当する行為を行わないことの確約

      2 会員となろうとする者が法人である場合には、前項の加入申込書に登記事項証明書その他法人格を証する書面を添付しなければならない。

  • 会員に何か特典があるのですか?

    興能信用金庫の金融サービスをフルに受けられます。
    ご預金や投資信託等のお取引については、会員の方も会員でない方も同等の金融サービスが受けられます。ご融資については会員でない方にはサービスが一部制限されます。

  • こうのうの出資金はいくらなのですか?

    1口500円で、会員になるには5,000円(10口)以上となっています。

    <ご参考>
    興能信用金庫の前身である宇出津信用組合が昭和8年に発足したときの出資金は1口20円、信用金庫法の施行により昭和26年に興能信用金庫になったときの出資金は1口200円でした。
  • こうのうの出資金は売買できるのですか?

    会員のみなさまによって成り立っている協同組織の信用金庫という性格から、株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。
    なお、他の会員資格のある方に譲渡することはできます。興能信用金庫の本支店の窓口で受け付けておりますので、お問い合わせください。

  • こうのうの出資金(出資証券)をお金にかえることはできますか?

    出資金(出資証券)をお金に替えるためには会員持分を脱退する手続きが必要になりますので、すぐにお金をお支払いすることが出来ません。
    お金に替えるには当金庫の決算期までお待ちいただくか、どなたか会員資格のある方に出資持分を譲渡していただく方法があります。払戻しの場合、4月から9月の間にお申し出いただいた分は当年度の決算期(3月末)を超えた4月に、9月から3月にお申し出いただいた分は、翌年度の決算期(3月末)を超えた4月にお支払いいたします。また、持分を譲渡する場合は譲受けをされる方を見つける必要があります。
    お手続きの具体的な方法につきましては、最寄のお取引店窓口にてお尋ね下さい。

  • 古い出資証券が出てきたのですが。

    当金庫の出資証券は、その時の理事長名で発行されています。現在お持ちの出資証券の理事長名が現在の理事長名と違っていても、何ら問題はありません。
    また、「興能信用金庫」となる前の「宇出津信用組合」名義の証券の場合は、当金庫では「興能信用金庫」となった時に全ての証券を作り変えておりますので現在では無効ですが、旧「高浜信用組合」の出資証券の場合は、合併時に当金庫がすべて引き受けしておりますので、「興能信用金庫」の出資証券として読み替え下さい。
    なお、当金庫の会員となるためには、最低10口(5,000円)以上が必要となりますので、5,000円未満の出資証券を発見された場合は、出資の状況によって会員資格が無いことも考えられます。すぐにお調べ致しますので、窓口へお問い合わせ下さい。
    なお、令和元年9月取扱分から出資証券は発行しておらず、電子的に管理しております。それに基づく出資証券の回収は行っておりませんので、万一紛失された場合でもお届出の必要はございません。
    出資金残高等は毎年6月にお送りしている「出資配当金支払通知書」でお知らせしております。
    ただし、住所変更のお届出をされていない場合、お手元に届かないことがございます。転居等で住所変更となる際には、本支店窓口にてお手続きをお願いいたします。

  • 亡くなった親の出資証券があるのですが?

    相続手続きをお願いいたします。
    詳しくは興能信用金庫の本支店の窓口で受け付けておりますので、お問い合わせください。

    <ご参考>
    相続する方に会員としての資格が必要となります。(「どうすれば会員になれるのですか?」をご覧下さい)