「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日より施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪行為によって被害を受けた方に、被害を迅速に回復することを目的として、金融機関に滞留している犯罪資金を被害に遭った方に払戻す(被害の申出をされた方の額に応じて分配)手続について定めたものです。
被害に遭われた方は、すみやかに警察にご連絡いただくとともに、振り込み先の金融機関にご相談ください。
当金庫では下記窓口において、当金庫の預金口座への振込みを通じて、振り込め詐欺等の被害に遭われた方から照会をお受けいたします。
振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口
TEL:0768-62-8207 担当部署:リスク管理部
受付時間:月曜日~金曜日(土・日・祝、年末年始を除く)9:00〜17:00
なお、この法律による被害資金の払戻しは、口座名義人の預金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続を実施した後に順次行いますので、実際の支払いまでには時間がかかることもございます。
下記の預金保険機構のホームページにて、手続の流れや現在手続中の犯罪利用預金口座等の情報がご覧になれます。
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