ご利用いただける方 |
個人の方 |
お預け入れ金額 |
100円以上500万円以下(1円単位) |
お預け入れ期間 |
3年以内(ただし、1年間の据置期間が必要です。)
なお、据置期間(1年)経過後、1ヵ月前までに当金庫へ払戻予告することにより満期日を指定することができます。
(預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。) |
お預け入れ方法 |
一括預入 |
払戻しの方法 |
満期日以降に一括して払戻します。
1年の据置期間経過後は、1ヵ月前までに当金庫へ払戻予告をすることにより1万円以上1円単位で何回でも払戻しができます。 |
適用金利 |
- 固定金利
- 預入時の店頭表示金利を適用します。
- 自動継続の場合は、継続日における店頭表示の利率を適用します(金利一覧)。
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お利息の計算方法 |
預入日から解約日の前日までの日数について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算 |
お利息の支払い方法 |
満期日以降に一括してお支払いします。 |
税金 |
- 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)
- 平成25年1月1日~平成49年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され20.315%の税金がかかります。
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手数料 |
― |
中途解約時の取扱い |
- この預金は原則として据置期間(1年)中に解約することはできません。やむをえず据置期間中に解約する場合には預入日から解約日の前日までの日数及び解約日における普通預金利率により計算した利息とともにお支払いします。
- 預入期間1年以上であっても1ヵ月前までに満期日指定の通知がない場合は中途解約として、解約日における普通預金利率で、預入日から解約日までの期間を1年毎の複利計算により計算した利息とともにお支払いします。
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付加できる特約事項 |
- マル優の取扱いができます。
- 個人の自動継続扱いのものは「総合口座」の担保預金とすることができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)。
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その他 |
- 1ヵ月前までに満期日指定の通知がない場合は、最長預入日が満期日となり預入期間が1年以上であっても中途解約となります。
- 満期日以降の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の対象預金として、元本1,000万円までとその利息が保護されます(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。
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