所在不明会員の除名に関する定款の変更について

平成30年7月9日

会員の皆さまへ

興能信用金庫

 去る平成26年9月19日に信用金庫法施行規則が改正され、定款に長期間所在が不明となられている会員(以下「所在不明会員」といいます。)の方の除名に関する事項を定めることができることとされました。これにより、総代会の決議をもって定款を一部変更し、所在不明会員の方を除名することができることとなりました。
 協同組織の地域金融機関である当金庫におきましては、会員の方の加入・脱退の状況を正確に把握することは経営上の重要な課題であり、法令・定款に基づく所在不明会員の方への対応を行うことは、当金庫の出資事務の合理化、ひいては、現在当金庫をご利用頂いているお客さまの利益にもつながるものです。
 以上の理由から、当金庫では、平成30年6月13日開催の第71期通常総代会の決議を得て、平成30年7月9日付で定款を変更いたしましたのでお知らせいたします。
 これにより、下記に該当する会員の方は総代会の決議により除名となることがございます。
 なお、住所等が変更になられた会員の方で、当金庫に対し届出住所等の変更手続きを行っていらっしゃらない方は、速やかにお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

所在不明会員の方とは、次の(1)~(3)の全てに該当する会員の方で、これらの方は総代会において、除名となることがございます。
(1) 5年以上継続して当金庫の事業を利用していない方。
(2) 当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
(3) 当金庫へのお届住所等に所在していないことが確認できた方。

以上

【お問合せ先】

興能信用金庫 本支店
もしくは 本部 総務企画部(0768-62-1122)